カテゴリー別アーカイブ: 判例

競馬馬券の払戻金の課税取扱い 国税庁が考え方を公表

競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、最高裁平成29年12月15日判決は、雑所得に該当、外れ馬券費用は必要経費に該当すると判断。また、最高裁平成29年12月20日(上告棄却)は、一時所得に該当、外れ馬券費用は必要経費に該当しない、と判断した。 続きを読む

原審の再審開始決定を取り消す 即時抗告も棄却―最高裁

最高裁第一小法廷は29年12月、陳述書等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原判断に、刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるとして原決定を取り消すとともに、即時抗告を棄却した。 続きを読む

「正当な理由」には該当せず 相続税の期限後申告―不服審

審査請求人らがした相続税の期限後申告について、原処分庁が無申告加算税の各賦課決定処分をした。請求人らが、期限内申告書を提出しなかったのは法定申告期限に被相続人の一人が受け取るべき損害賠償金の額が未確定で、全相続財産を反映した申告書を作成できなかったためであり、請求人らには国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとして、処分の全部取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は29年6月15日付で「正当な理由」には該当しないとして請求を棄却した。 続きを読む

法に違反し違法、無効でない 京都市営住宅条例―最高裁

京都市(被上告人)が制定した市営住宅条例24条1項が、国の住宅地区改良法29条1項、公営住宅法48条に違反し違法、無効か否かが主な争点となった上告審で最高裁第一小法廷は、条例は国の法の規定や趣旨に照らして不合理とは認められず、違法、無効とはいえないとして上告を棄却、上告人による住宅の使用権の承継を否定した原審の判断を追認した。 続きを読む

原々審への差し戻しを是認 再生計画案で抗告棄却―最高裁

抗告人を再生債務者とする小規模個人再生における住宅資金特別条項を定めた再生計画について、民事再生法202条2項4号の不認可事由の有無が争われた抗告審で 最高裁第三小法廷は、再生計画を認可した原々審の判断は不当だとして原々決定を取り消し、さらに審理を尽くさせるため本件を原々審に差し戻した原審の判断は是認できるとし、抗告を棄却した。 続きを読む

減額割合は10%が妥当 財産評価額―国税不服審が裁決

相続により取得した各土地の評価にあたって、財産評価基本通達に定める方法ではなく、不動産業者が作成した意見書に基づき財産評価額から60%減額すべきか否かが争点となった相続税に係る事案で国税不服審判所は29年4月7日付で、各土地について利用価値の著しい低下を認め、財産評価額から10%を減額して評価すべきだとして、原処分庁が行った通知処分の一部を取り消す旨裁決した。 続きを読む

不動産は留置権の目的物に相当 原審に続き上告を棄却―最高裁

生コンクリート製造等の会社である上告人は18年、一般貨物自動車運送事業等の会社である被上告人に対し所有する土地を賃貸し引き渡した。同契約は26年、上告人からの解除で終了したが、被上告人はその前から上告人に対し、上告人との間の運送委託契約によって生じた弁済期にある運送委託料債権を有していた。上告人が被上告人に対し、所有権に基づく土地の明け渡し等を求める事案で、最高裁第一小法廷は原審に続き上告を棄却した。 続きを読む

原処分の一部を取り消す 代表取締役の役員給与―審判所

請求人が法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入した代表取締役に対する役員給与の額について原処分庁が、不相当に高額な部分の金額があり、同金額は損金の額に算入されないなどとして更正処分等をした。請求人が代表の職責を考慮せずに行われた原処分は違法などとしてその一部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は4月25日付で、法人税の各更正処分・過少申告加算税の各賦課決定処分、復興特別法人税の更正処分・過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも一部取り消すとともに、その他の原処分に対する審査請求には理由がないとして棄却した。  続きを読む

被相続人は借地権を有さず 請求人の主張を認める―不服審

審査請求人らが相続税の申告を行ったところ原処分庁が、そのうちの一人が所有する土地上に被相続人が借地権を有しており、借地権の価額が相続税の計算の基礎となる課税価格に算入されていないとして相続税の各更正処分等を行った。 続きを読む

別除権の行使は可能 留保所有権―最高裁、上告棄却

自動車販売会社から車を購入した者の売買代金債務を連帯保証した被上告人が、保証債務の履行として販社に売買代金残額を支払い、販社に留保されていた車の所有権を法定代位により取得したと主張して、残額支払い後に破産手続き開始の決定を受けた購入者の破産管財人(上告人)に対し、別除権の行使として車の引き渡しを求める事案で、 最高裁第一小法廷は原審に続き上告を棄却、上告人の敗訴が確定した。 続きを読む