請求人が、相続で取得した土地の価額について、財産評価基本通達の定める方法に基づく評価額により相続税の申告をした後、やはり当該評価額の2分の1で評価すべきとして更正の請求をした事案。更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った原処分庁に対し、請求人は一部の取消しを求めた。令和5年11月9日裁決。 続きを読む
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税制非適格ストックオプション 通達改正で給与所得に明確化
国税庁は、税制適格ストックオプションの発行等において、権利行使価額要件に係る「契約時の1株当たりの価額」に関し、株価算定ルールが明示されておらず、不安定な税務実務との指摘を踏まえ、通達改正の手続きに入った。 続きを読む
路線価認めず課税は適法 再評価処分を妥当-最高裁
注目されていた相続開始直前の個人による不動産取得の相続税評価を巡って、4月19日最高裁は上告を棄却、相続人側の敗訴が確定した。以下判旨抜粋。 続きを読む
評価額を時価と認めるのが相当 原処分庁の措置は適正―不服審
審査請求人が、相続により取得した土地を不動産販売業者の試算した価格を基に評価し、被相続人名義の預金の一部を相続財産に含めずに相続税の申告をしたところ、原処分庁が土地を財産評価基本通達に定める評価方法に基づき評価し、預金を課税価格に加算するなどして更正処分等をした。 続きを読む
減額割合は10%が妥当 財産評価額―国税不服審が裁決
相続により取得した各土地の評価にあたって、財産評価基本通達に定める方法ではなく、不動産業者が作成した意見書に基づき財産評価額から60%減額すべきか否かが争点となった相続税に係る事案で国税不服審判所は29年4月7日付で、各土地について利用価値の著しい低下を認め、財産評価額から10%を減額して評価すべきだとして、原処分庁が行った通知処分の一部を取り消す旨裁決した。 続きを読む