請求人が法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入した代表取締役に対する役員給与の額について原処分庁が、不相当に高額な部分の金額があり、同金額は損金の額に算入されないなどとして更正処分等をした。請求人が代表の職責を考慮せずに行われた原処分は違法などとしてその一部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は4月25日付で、法人税の各更正処分・過少申告加算税の各賦課決定処分、復興特別法人税の更正処分・過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも一部取り消すとともに、その他の原処分に対する審査請求には理由がないとして棄却した。 続きを読む