被相続人は借地権を有さず 請求人の主張を認める―不服審

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審査請求人らが相続税の申告を行ったところ原処分庁が、そのうちの一人が所有する土地上に被相続人が借地権を有しており、借地権の価額が相続税の計算の基礎となる課税価格に算入されていないとして相続税の各更正処分等を行った。

請求人らが、被相続人は当該土地を使用貸借に基づき使用収益していたのであって借地権を有していないなどと主張して原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は1月17日付で、請求人らの主張を認め、処分等の全部を取り消すと裁決した。

原処分庁は、金員の年額が土地に係る相続開始年度の固定資産税等年税額に建物に係る被相続人の持ち分を乗じた金額を優に上回ることなどを理由に、借地権を有していた旨主張。

審判所は▽被相続人による土地の使用収益は、金員の支払い開始前(請求人が土地を被相続人から取得した時以前)は使用貸借契約だった▽支払い開始時、請求人と被相続人の間で契約書が作成された等の事情はない▽支払い開始の経緯や金員の算定根拠も不明確だ▽被相続人と請求人は親子。支払い開始当時、請求人は未成年者。金員が使用収益に対する対価と認めるに足りない―などとして、被相続人による土地の使用収益は、使用貸借契約に基づくものだったと認めるのが相当だと判断した。

■参考:国税不服審判所|相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成29年1月17日|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702100000.html#a106