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競馬馬券の払戻金の課税取扱い 国税庁が考え方を公表

競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、最高裁平成29年12月15日判決は、雑所得に該当、外れ馬券費用は必要経費に該当すると判断。また、最高裁平成29年12月20日(上告棄却)は、一時所得に該当、外れ馬券費用は必要経費に該当しない、と判断した。 続きを読む