医師である配偶者が営んでいた診療所の事業(旧診療所)は他の診療所を上回る収益の稼得を可能にする無形の財産的価値を有していた。その引き継ぎの際に支払った金員は所得税法第2条《定義》第1項第19号に規定する減価償却資産となる営業権の対価に該当、営業権に係る減価償却費を必要経費に算入できるか、その可否が争われた事案で国税不服審判所福岡支部は29年5月8日付で、算入できないとし、審査請求人の請求を棄却した。 続きを読む
医師である配偶者が営んでいた診療所の事業(旧診療所)は他の診療所を上回る収益の稼得を可能にする無形の財産的価値を有していた。その引き継ぎの際に支払った金員は所得税法第2条《定義》第1項第19号に規定する減価償却資産となる営業権の対価に該当、営業権に係る減価償却費を必要経費に算入できるか、その可否が争われた事案で国税不服審判所福岡支部は29年5月8日付で、算入できないとし、審査請求人の請求を棄却した。 続きを読む