中小企業の事業承継において、最も重要な目標は、経営者が有終の美をかざる事ではなかろうか。たとえ事業に成功していても、事業承継において紛争等を起こす事は、一生の不覚になるものだ。事業承継を首尾よく行う要点は、謙虚な心構えである。 続きを読む
タグ別アーカイブ: 事業承継
Weeklyコラム 親の後を継がない
事業の承継問題は、政府や民間が真剣に取組んで一部で明るさが見えて来た。しかし、商店や農家の後継者不在はますます深刻になりつつあるようだ。 続きを読む
Weeklyコラム 事業承継対策の一断面
中小企業の重要課題に、後継者への事業承継がある。大企業の経営者交替と異なり、同族企業であれば、一般に事業承継には相続問題が関係していることである。 続きを読む
法人会との事業承継支援事業 全法連が連携強化呼びかけ
JPBMと法人会との事業連携が進んでいます。両組織間においては、既に事業承継事業における業務提携に基づき、各県連および単位会毎の連携事業が推進されております。さらに積極的な普及推進を図るべく、このほど、公益財団法人全国法人会総連合より各県連専務理事・事務局長に向けて、「JPBMとの事業承継事業について」という一層の連携強化を勧める書面が送られました。 続きを読む
Weeklyコラム 事業承継と養子縁組
歴史小説等には、大名や旗本の家等を存続させる為に、縁者から養子を迎える場面がよくある。武家に限らず、商人や農民も家を存続させる養子制度を活用した。現代でも子の無い経営者等が養子縁組によって事業承継を図ったり、娘の夫を後継者にしたりすることがある。 続きを読む
Weeklyコラム 後継者の出番を確保
X社(建設業)の会長(創業者)から、後継社長(会長の娘婿)のリーダーシップについて相談を受けた。社長が部下に指示命令が上手に出来ないと言う。社長は10年前まで鉄道会社にいたが、結婚を機にX社に入った。3年前から後継社長として奮闘しているが、性格が穏やかで礼儀正しい為か、部下が社長の指示命令を軽視するような態度をすると言う。そもそも、社長は必要な日常業務の指示命令を気軽に発しないようだ。 続きを読む
JPBM事業承継特別研修 会社法活用による身近な対策
9月19日(金)名古屋商科大学大学院にて、JPBM事業承継特別研修が開催されました。9月9日(火)の東京開催に続いて、JPBM顧問で筑波大学名誉教授の品川芳宣氏より、事業承継税制等見直し検討会による『中間報告』を中心に、納税猶予等に係る課題を、緩和策も合わせて論点整理いただきました。2部では、JPBM会員で法学博士・税理士の齋藤孝一氏より、平成27年4月施行の改正会社法も踏まえた、中小企業の事業承継に活かせる会社法の実務対策が研修されました。 続きを読む
JPBM特別研修東京開催 最新の事業承継スキームを検証
9月9日(火)東京・中央大学駿河台記念館にて、JPBM事業承継特別研修が開催されました。第一部ではJPBM顧問の品川芳宣氏より、事業承継税制等の検討会における中間報告を中心に、事業承継関連税制の歴史的経緯から現状および平成27年1月からの緩和施策のポイント、今後の税制改正を踏まえた課題と争点を、随所に辛口批評も添えて纏めていただきました。第二部では、公認会計士・税理士の後宏治氏より板書を交え最近使われている事業承継スキーム11項目の具体的検証およびその潜在リスク等をコンパクトに纏めてお話いただきました。 続きを読む
平成27年度税制改正の要望 事業承継税制の更なる拡充を
平成27年度税制改正の要望 事業承継税制の更なる拡充を
経済産業省はこのほど、平成27年度税制改正に関する要望を発表した。その中で、事業承継関連として、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度の拡充」を提示している。平成25年度税制改正において事業承継税制の要件の見直しが図られるが(平成27年1月施行:先代経営者の親族外への承継が対象化、雇用の8割以上を5年間平均で維持、先代経営者は贈与時に代表者を退任(役員の退任までは不要)等)、適用後、先代存命中に2代目が3代目に引き継ぐ場合には、納税義務が生じ3代目に承継できないといった懸念がある。そこで、2代目が一定の要件の下で3代目に対する株式の再贈与を行う際の、2代目に贈与税の納税義務が生じないような制度の拡充を目指す。 続きを読む
JPBM事業承継特別研修 19日名古屋にて開催
JPBM事業承継特別研修 19日名古屋にて開催
JPBM事業承継特別研修の名古屋開催が9月19日に予定されております。事業承継税制等の見直し検討会における『中間報告』を軸に、JPBM顧問で筑波大学名誉教授の品川芳宣氏とJPBM会員で法学博士・税理士の齋藤孝一氏に、個人・法人を含めた相続・事業承継の現状の課題・問題点を存分に語っていただきます。品川氏には基調講演として、事業承継税制(現状および改正される緩和策)と、さらに踏み込んだ今後検討を要する論点(・複数後継者の是非、納税猶予取消し後の相続時精算課税制度の選択、手続の簡素化、非上場株式の評価の見直し、信託の活用等)を整理いただきます。 続きを読む