審査請求人らがした相続税の期限後申告について、原処分庁が無申告加算税の各賦課決定処分をした。請求人らが、期限内申告書を提出しなかったのは法定申告期限に被相続人の一人が受け取るべき損害賠償金の額が未確定で、全相続財産を反映した申告書を作成できなかったためであり、請求人らには国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとして、処分の全部取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は29年6月15日付で「正当な理由」には該当しないとして請求を棄却した。 続きを読む
審査請求人らがした相続税の期限後申告について、原処分庁が無申告加算税の各賦課決定処分をした。請求人らが、期限内申告書を提出しなかったのは法定申告期限に被相続人の一人が受け取るべき損害賠償金の額が未確定で、全相続財産を反映した申告書を作成できなかったためであり、請求人らには国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとして、処分の全部取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は29年6月15日付で「正当な理由」には該当しないとして請求を棄却した。 続きを読む