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法に違反し違法、無効でない 京都市営住宅条例―最高裁

京都市(被上告人)が制定した市営住宅条例24条1項が、国の住宅地区改良法29条1項、公営住宅法48条に違反し違法、無効か否かが主な争点となった上告審で最高裁第一小法廷は、条例は国の法の規定や趣旨に照らして不合理とは認められず、違法、無効とはいえないとして上告を棄却、上告人による住宅の使用権の承継を否定した原審の判断を追認した。 続きを読む