被相続人は借地権を有さず 請求人の主張を認める―不服審 審査請求人らが相続税の申告を行ったところ原処分庁が、そのうちの一人が所有する土地上に被相続人が借地権を有しており、借地権の価額が相続税の計算の基礎となる課税価格に算入されていないとして相続税の各更正処分等を行った。 続きを読む →