競馬馬券の払戻金の課税取扱い 国税庁が考え方を公表

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競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、最高裁平成29年12月15日判決は、雑所得に該当、外れ馬券費用は必要経費に該当すると判断。また、最高裁平成29年12月20日(上告棄却)は、一時所得に該当、外れ馬券費用は必要経費に該当しない、と判断した。

国税庁は、競馬の馬券の払戻金の所得区分について、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、で多額の利益を上げ、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当するとした。

上記に該当しない「いわゆる一般の競馬愛好家の方」については、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できないとしている。

■参考;国税庁|競馬の馬券の払戻金に係る課税について|

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h30/keiba/index.htm