カテゴリー別アーカイブ: 裁決事例

第二次納税義務ある―審判所 複数の取引による事業譲渡

滞納法人の事業を承継した審査請求人に対して原処分庁が、国税徴収法第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》に規定する被支配会社への事業の譲渡に該当するとして第二次納税義務の納付告知処分をした。 続きを読む

仮装行為に該当する事実なし 請求人の主張容認―国税不服審

原処分庁所属の調査担当職員の調査を受けて、審査請求人が相続税の修正申告を行った。原処分庁が課税価格の計算上、債務控除をしていた借入金について、あたかも存在したかのように装って金銭借用証書を作成し、債務控除をしたと主張、 続きを読む

正当な理由がある場合に該当 相続税申告、請求人の主張認容

審査請求人が、亡母の相続に係る相続税の申告を行ったところ、原処分庁が亡母名義の預貯金口座から出金された現金の一部が請求人以外の共同相続人に預けられていたなどとして、更正処分・過少申告加算税の賦課決定処分を行った。 続きを読む

遺産分割の日から4カ月以内 更正の請求の期限―審判所

未分割遺産を法定相続分の割合に従って取得したものとして課税価格を計算し相続税の申告をした審査請求人らが、実際に行われた分割を受けて更正の請求をしたところ、原処分庁が期限を徒過したとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。 続きを読む

相続税負担不当減につながらぬ 原処分庁の判断否認―審判所

宗教法人である審査請求人の前住職が、自己名義の預金口座から請求人名義の預金口座へ金員を移動させた。原処分庁が、持ち分の定めのない法人に対する財産の贈与で、前住職の親族の相続税の負担が不当に減少する結果になるとして、相続税法第66条《人格のない社団又は財団等に対する課税》第4項の規定により請求人を個人とみなして贈与税の決定処分等をした。 続きを読む

死亡保険金、隠蔽の事実なし 請求人の主張認める―審判所

相続税の申告期限内に申告していなかった死亡保険金について審査請求人が修正申告をしたところ、原処分庁が隠蔽に基づくとして重加算税の賦課決定処分をした。 続きを読む

事業所得の金額の同業者推計 過大と認定、一部取消-不服審

自動車整備事業を営む個人事業者である請求人は事業開始以降、一連の確定申告書を提出していなかった。原処分庁が推計により事業所得の金額を計算して各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分を行ったことに対し、請求人はその全部の取消しを求めた。本年3月4日裁決。 続きを読む

却下の審判に即時抗告できる 財産分与、原審否認―最高裁

離婚した2人がそれぞれ財産分与に関する処分の審判を申し立てた。相手方が行ったものは不成立で終了(家事事件手続法272条4項により第1事件の申し立てがあったとみなされた)。 続きを読む

所得税法上の居住者に該当 原処分庁の対応適法―審判所

審査請求人の所得税等について原処分庁が、請求人が所得税法上の居住者に該当し、外国子会社合算税制を適用するなどして平成25年分から29年分の所得税等の決定処分等・無申告加算税の賦課決定処分を認め、所得税等の各決定処分・各再更正処分・無申告加算税の各賦課決定処分を行った。 続きを読む

請求人の自主的な納付と認定 不納付加算税に不該当―審判所

審査請求人が非居住者に支払った土地の購入代金に係る源泉所得税等を法定納期限後に納付。原処分庁が不納付加算税の賦課決定処分を行った。 続きを読む