処分にかかる審査請求の送達 期間経過として却下―裁決事例

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令和元年分の所得税及び復興特別所得税について、住宅借入金等特別税額控除額を控除できないとして原処分庁が行った更正処分等に対し、審査請求人がその全部の取消しを求めて審査請求をした事案。審判所はこれを、不服申立てをすることのできる期間を経過した後にされた不適法な請求だと判断した。令和5年2月22日裁決。

請求人は、原処分に係る通知書を受取ったのは令和4年2月28日であり、審査請求を行った同年3月8日は申立てのできる期間内である旨主張する。国税通則法第77条第1項は、正当な理由がない限りは、申立ては通知を受けた日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができない旨を規定。書類の送達については、その書類が社会通念上、送達を受けるべき者の支配下に入ってその内容を了知し得る状態に置かれれば足りるものと解されている。

当該の通知書は令和3年10月29日に特定記録郵便として引き受けられ、11月1日午前11時56分に請求人の住所への配達が完了した旨記録されており、それが返戻された事実はない。従って通知書は同日に請求人の支配下に入ってその内容を了知し得る客観的状態に置かれたものと認められ、既述の「正当な理由」も認められないことから、審判所は本請求を却下した。

■参考:国税不服審判所|処分に係る通知書が納税者がその通知書を了知し得る客観的状態になり、送達されたものとなるとした事例|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0103030000.html#a130