電子マネーの購入金額の損金性 主張認め原処分を一部取消し

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審査請求人が、電子マネーの購入金額を売上原価として損金の額に算入したところ、原処分庁がその使途が不明であるから損金の額に算入されないとして、法人税等の更正処分等をしたところ、請求人が、当該電子マネーは関連会社に譲渡されており、売上計上もされ売上原価として損金算入されるべきものとして、原処分の一部の取消しを求めた事案。

本件各更正処分等の再調査請求をするも棄却されたので、審査請求をおこした。争点として、請求人サイドは、本件各電子マネーは請求人が購入し、請求人において一切費消せずにK社に譲渡している。本件各外注費は売上原価に該当し、「メールの写し」や「管理台帳」を証拠として提出している。一方課税庁サイドは、本件各電子マネーは、請求人の業務との関連性を有する用途に使用された事実を確認できないし、具体的な使途や使用時期が明らかではない。K社に本件各電子マネーを譲渡した明らかな証拠書類は確認されないので、本件各外注費が売上原価に該当するとは認められない、と対立。

審判所は、請求人がK社に譲渡した電子マネーの一部は譲渡したと認めることができ、その取得価額は、この売上げに係る売上原価であるといえるとし、審査請求には理由があり原処分の一部を取り消す、とした。

■参考:国税不服審判所|電子マネーの購入対価が請求人の損金の額に算入されるか否かについて、関連会社における当該電子マネーの管理状況や請求人への入金の状況等から、当該電子マネーの一部は当該関連会社に譲渡したと認められ、その購入対価は請求人の売上原価に該当すると判断した事例(令和4年8月4日裁決)|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204010000.html#a128