審査請求人が、E税務署長及び原処分庁に対し、新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少により、納税資金を捻出することが困難である(国税徴収法第152条《換価の猶予に係る分割納付、通知等》第1項)として換価の猶予の申請を行ったところ、原処分庁が、請求人は申請に係る国税等を一時に納付することができないとは認められないとして不許可処分を行ったことから、請求人がこれを不服としてその全部の取消しを求めた裁決事例。 続きを読む
審査請求人が、E税務署長及び原処分庁に対し、新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少により、納税資金を捻出することが困難である(国税徴収法第152条《換価の猶予に係る分割納付、通知等》第1項)として換価の猶予の申請を行ったところ、原処分庁が、請求人は申請に係る国税等を一時に納付することができないとは認められないとして不許可処分を行ったことから、請求人がこれを不服としてその全部の取消しを求めた裁決事例。 続きを読む