原処分庁が、審査請求人が相続により取得した自宅庭園の評価について、財産評価基本通達の定めにより評価すべきであるとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が、当該庭園の時価は零円であるから相続税の課税対象とはならないなどとして、原処分の一部の取消しを求めた事案。
請求人は、被相続人の自宅庭園について、個人宅の庭であり、本件庭園設備を一体として売却できず、立木や庭石、灯篭等を個別に売却するとしても買取り価額は低額であり、交換価値がなく財産評価基本通達(評価通達)は適用されないと主張。
国税不服審判所は、評価通達92《附属設備等の評価》の(3)は、「庭園設備」について、家屋の固定資産税評価額に含まれていないことから、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものが相続税法に規定する財産であることに照らし、本件庭園設備は、家屋とは別異の設備として、金銭に見積もることができる経済的価値があるとして、独立した財産として評価すべきものとする。よって本件通達の方法によって評価するのが相当であり、これを基に税額を計算すると、いずれも本件更正処分の金額と同額となる。本件更正処分に本件庭園設備の価額を過大に評価した違法はないとし、請求人の請求を棄却した。
■参考:国税不服審判所|自宅の庭園設備について、評価通達92《附属設備等の評価》の(3)の定めに基づいて評価するのが相当であるとした事例|
https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0709000000.html#a130