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申告期限まで申告書未提出 隠蔽・仮装の事実なし-不服審

原処分庁の請求人に対する○請求人には申告すべき所得金額が発生し、必要であるとの認識があった○事業に関する書類を段ボール箱で保管していたが、調査の際に提示せず、事業に関する帳簿や書類は破棄した旨申述した○多額の売上が入金された預金口座に係る通帳を提示しなかった○総勘定元帳等の帳簿を作成しなかった等の主張に関して、請求人の国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」があったか否か争われた事例。 続きを読む