タグ別アーカイブ: 国外不動産の評価

国外の土地建物一括購入の代価 合理的な基準で算定と判断

請求人は、国外において一括取得した賃貸用の土地及び建物に係る売買契約書に売買代金総額しか記載がなかった場合、各物件における土地及び建物の購入代価は、各鑑定評価額の割合で区分すべきであり、現地の固定資産税評価額の割合で区分すべきではない旨主張。 続きを読む