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電子マネーの購入金額の損金性 主張認め原処分を一部取消し

審査請求人が、電子マネーの購入金額を売上原価として損金の額に算入したところ、原処分庁がその使途が不明であるから損金の額に算入されないとして、法人税等の更正処分等をしたところ、請求人が、当該電子マネーは関連会社に譲渡されており、売上計上もされ売上原価として損金算入されるべきものとして、原処分の一部の取消しを求めた事案。 続きを読む