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自宅庭園設備の相続 経済的価値あり財基通で評価

原処分庁が、審査請求人が相続により取得した自宅庭園の評価について、財産評価基本通達の定めにより評価すべきであるとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が、当該庭園の時価は零円であるから相続税の課税対象とはならないなどとして、原処分の一部の取消しを求めた事案。 続きを読む