輸出取引での資産譲渡の有無 原処分庁の判断一部取消し

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日用雑貨等の輸出業を営む審査請求人が、商品仕入れに係る消費税等の額を仕入税額控除の対象として確定申告をしたが、原処分庁は、商品仕入れの一部は架空に計上されたものであり、商品仕入れについても仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するとして消費税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分等をした。

請求人は、(1)商品仕入れの金額は正当であり、架空計上の事実はない(2)仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がある、など原処分の一部の取消しを求めた。

国税不服審判所は(1)に関して、請求人とQ社らとの間の取引はQ社らが請求人から紙おむつパックを仕入れた上で、Q社らが国外の会社に販売したものであるから、請求人による輸出としての資産の譲渡ではない旨の処分に対して、請求人は、Q社らから受注した紙おむつパックを倉庫でコンテナに積載し、輸出の手続及び海上輸送を港湾運送業者に委託して、Q社らの指定する中国所在の販売先に搬送し、請求人名義の輸出許可通知書を保存していたとして、原処分庁の主張には理由がないとした。

その他(2)および過大計上や仕入れ金額の過大計上、仮装・隠ぺいの事実の有無、青色申告の承認の取り消し事由の有無等は原処分庁の処分に理由ありとした。

■参考:国税不服審判所|請求人が輸出者として輸出免税の適用を受けることができるとした事例(令和4年10月25日)

https://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0203000000.html#a129