月別アーカイブ: 2014年8月

Weeklyコラム 従業員の成長発展とは

Weeklyコラム 従業員の成長発展とは

唐突だが、コンニャクはほとんどカロリーの無い不思議な食物である。コンニャクの栽培は、春に植えたコンニャク芋を秋には掘り出して冬期は貯蔵しておき、春に再び植える。これを繰返して3年目に収穫して、さらに加工して食する。農作物としては、実に長い手間を要する。同様に、従業員の成長発展も本来は最低でも3~5年を要するが、最近は短期育成型が中心になり、長期総合的な職能養成があまり実施されていない。コンニャクならば、食品の価値が生まれない。また、何となく慣れた同じ仕事を繰返しているだけでは、一般に職務能力は大きく成長発展しない。 続きを読む

知的財産権で実務者向け説明会 9月から主要都市で―特許庁

知的財産権で実務者向け説明会 9月から主要都市で―特許庁

特許庁は9月から12月末にかけ、22都道府県の23地域で、知的財産権の業務に携わっている実務者を対象に、実務上必要な知識の習得を目的とした実務者向け説明会を開催する。知的財産権制度の円滑な運用を図るのが目的。説明会では特許・意匠・商標の審査基準やその運用、審判制度の運用、国際出願制度(特許・商標)の概要や手続きなどについて職員が分かりやすく解説する。 続きを読む

25年の新設法人は約11万社 4年連続で増加

東京商工リサーチの集計によると、25年に全国で新しく設立された法人(新設法人)は11万0,074社で、前年の10万4,044社を5.8%上回り、4年連続で増加した。 続きを読む

JPBM事業承継特別研修 現状の節税スキームを検証

JPBM特別研修東京開催が来月9日に迫りました。JPBM顧問・筑波大学名誉教授の品川芳宣氏より、「中間報告」を軸とした非上場株式に係る事業承継税制の現状と課題・問題点をテーマに、制度改正(緩和)を踏まえた税制の論点と今後の方向性を基調講義いただきます。また、後半は公認会計士・税理士で検討会メンバーの後宏治氏より、実体験も踏まえながら事業承継対策スキームの中で、とりわけ検討が必要と思われるテーマを選び、その活用リスクとメリットを研修します。(・一般社団・財団スキーム・種類株スキーム・信託スキーム・組織再編スキーム・M&Aスキーム等。 続きを読む

中小企業の賃上げ状況公表 体力保有時に対応策の検討を

中小企業の賃上げ状況公表 体力保有時に対応策の検討を

既報の通り、経済産業省は平成26年の中小企業・小規模企業における賃上げ等の調査結果を公表した。これは、対象となる企業3万社に調査票を送り、10,380社の状況についてのものとなっている。 続きを読む

行政手続法改正、国税にも影響 来年4月1日から施行

行政手続法改正、国税にも影響 来年4月1日から施行

先の通常国会で行政不服審査法をはじめ同法関連3法が可決・成立した。行政不服審査法は昭和37年の制定以来50年以上、実質的な改正がなかった。今回、(1)公正性の向上(2)使いやすさの向上(3)国民の救済手段の充実・拡大―の観点から行政手続法の一部も改正された。いずれも27年4月1日から実施される。 続きを読む

金融庁等がCG・コード策定へ 独立役員の複数選任などが論点

金融庁と東京証券取引所は「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」(座長:池尾和人慶應義塾大学経済学部教授)を設置。上場企業のコーポレートガバナンス上の諸原則を記載した「コーポレートガバナンス・コード」の策定に入った。今年6月に閣議決定された「日本再興戦略」改訂2014を踏まえたもの。秋頃を目途に原案を策定し、平成27年6月の株主総会で活用するよう求める。 続きを読む

公益法人等の寄附金非課税枠 発行株式保有1/2超は対象外

平成26年度税制改正では「公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税制度」が一部改正された。非課税承認の要件の一つ「寄附者らの所得税等の負担を不当に減少させる結果とならない」場合と判断する基準として「株式保有要件」が追加され、株式の寄附を受けた公益法人等が発行会社の発行済株式の2分の1を超えて保有することになったときは非課税の対象から外れることとなった。本年4月1日以後の寄附から適用されている。 続きを読む

原審を破棄、高裁に差し戻す 不当利得返還請求事件で最高裁

原審を破棄、高裁に差し戻す 不当利得返還請求事件で最高裁

金銭消費貸借契約に基づき借り主は返済を履行していたが、元利均等分割返済方式で定められた約定の毎月の返済額を超過する額を支払っていた。借り主が3回、支払いをしなかったところ、貸主は遅延損害金の発生を主張。逆に借り主が過払い金の返還等を求めて争っている事案で最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は、借り主側の主張を認容した名古屋高裁判決を破棄し、その部分について同高裁に差し戻した。 続きを読む

重要さを増す待遇条件 有給休暇が自由に取れる環境

重要さを増す待遇条件 有給休暇が自由に取れる環境

ドイツの会社員や公務員は、法律により年間24日以上の有給休暇が認められている(多くの会社で30日間という)。しかも、大抵の人がこの日数の有給を取っているとのことである。日本でも継続勤務年数6.5年以上で20日間の有給を認めているものの、希望する時季に自由に取れるかどうかに疑問がある。法的には従業員の都合で時季や日数を決められるが(労使協定による制約は可能)、現場の実状は法律上の内容とかなり異なるようだ。 続きを読む