原審を破棄、高裁に差し戻す 不当利得返還請求事件で最高裁

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原審を破棄、高裁に差し戻す 不当利得返還請求事件で最高裁

金銭消費貸借契約に基づき借り主は返済を履行していたが、元利均等分割返済方式で定められた約定の毎月の返済額を超過する額を支払っていた。借り主が3回、支払いをしなかったところ、貸主は遅延損害金の発生を主張。逆に借り主が過払い金の返還等を求めて争っている事案で最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は、借り主側の主張を認容した名古屋高裁判決を破棄し、その部分について同高裁に差し戻した。

最高裁は、元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合、借り主から約定分割返済額を超過する額の支払いがされた時には、当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意がある等特段の事情のない限り、当該超過額はその支払い時点での残債務に充当され、将来発生する債務に充当されることはないと解するのが相当だとした。その上で、原審は特段の事情の有無について審理判断しないまま、約定分割返済額を超過する額の支払いがされていたことをもって将来発生する債務、すなわち14年2月1日および4月1日に元本・利息の支払いをしていたとの旨判断したものと断定。また17年2月4日にも期限の利益を喪失したとの貸主の主張について、原審は判断を遺脱したものと決めつけた。

■参考:裁判所ホームページ 判例
<http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84341>