重要さを増す待遇条件 有給休暇が自由に取れる環境

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重要さを増す待遇条件 有給休暇が自由に取れる環境

ドイツの会社員や公務員は、法律により年間24日以上の有給休暇が認められている(多くの会社で30日間という)。しかも、大抵の人がこの日数の有給を取っているとのことである。日本でも継続勤務年数6.5年以上で20日間の有給を認めているものの、希望する時季に自由に取れるかどうかに疑問がある。法的には従業員の都合で時季や日数を決められるが(労使協定による制約は可能)、現場の実状は法律上の内容とかなり異なるようだ。

X社(病院向け食品卸業)は10人の配送員がコースを決めて配達している。配送員がひとりでも急病等で休むと、同僚の従業員が非常に忙しいことになる(休んだ人のコースを分担する)。況して、誰かが長期に休んだり、有給を取る人が重なったりすると極端に忙しい。従業員はこのような実状を承知しているので、我慢して有給は極力取らない。当然、子供の学校行事・家族旅行・冠婚葬祭・病気治療の通院等の為でも、自由に有給が取れないという不満は深刻だ。会社としては、欠勤や有給を予定した人員規模を用意し、労使協定の締結等をして長期有給が計画的に取れる体制を作ることも必要だ。有給が従業員の希望する時季に必要な日数取れることは、今後ますます重要な待遇条件となるであろう。