原審を破棄、高裁に差し戻す 不当利得返還請求事件で最高裁
金銭消費貸借契約に基づき借り主は返済を履行していたが、元利均等分割返済方式で定められた約定の毎月の返済額を超過する額を支払っていた。借り主が3回、支払いをしなかったところ、貸主は遅延損害金の発生を主張。逆に借り主が過払い金の返還等を求めて争っている事案で最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は、借り主側の主張を認容した名古屋高裁判決を破棄し、その部分について同高裁に差し戻した。 続きを読む
原審を破棄、高裁に差し戻す 不当利得返還請求事件で最高裁
金銭消費貸借契約に基づき借り主は返済を履行していたが、元利均等分割返済方式で定められた約定の毎月の返済額を超過する額を支払っていた。借り主が3回、支払いをしなかったところ、貸主は遅延損害金の発生を主張。逆に借り主が過払い金の返還等を求めて争っている事案で最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は、借り主側の主張を認容した名古屋高裁判決を破棄し、その部分について同高裁に差し戻した。 続きを読む
重要さを増す待遇条件 有給休暇が自由に取れる環境
ドイツの会社員や公務員は、法律により年間24日以上の有給休暇が認められている(多くの会社で30日間という)。しかも、大抵の人がこの日数の有給を取っているとのことである。日本でも継続勤務年数6.5年以上で20日間の有給を認めているものの、希望する時季に自由に取れるかどうかに疑問がある。法的には従業員の都合で時季や日数を決められるが(労使協定による制約は可能)、現場の実状は法律上の内容とかなり異なるようだ。 続きを読む