平成26年度税制改正では「公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税制度」が一部改正された。非課税承認の要件の一つ「寄附者らの所得税等の負担を不当に減少させる結果とならない」場合と判断する基準として「株式保有要件」が追加され、株式の寄附を受けた公益法人等が発行会社の発行済株式の2分の1を超えて保有することになったときは非課税の対象から外れることとなった。本年4月1日以後の寄附から適用されている。 続きを読む
平成26年度税制改正では「公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税制度」が一部改正された。非課税承認の要件の一つ「寄附者らの所得税等の負担を不当に減少させる結果とならない」場合と判断する基準として「株式保有要件」が追加され、株式の寄附を受けた公益法人等が発行会社の発行済株式の2分の1を超えて保有することになったときは非課税の対象から外れることとなった。本年4月1日以後の寄附から適用されている。 続きを読む