行政手続法改正、国税にも影響 来年4月1日から施行
先の通常国会で行政不服審査法をはじめ同法関連3法が可決・成立した。行政不服審査法は昭和37年の制定以来50年以上、実質的な改正がなかった。今回、(1)公正性の向上(2)使いやすさの向上(3)国民の救済手段の充実・拡大―の観点から行政手続法の一部も改正された。いずれも27年4月1日から実施される。今回の行政手続法改正で、法令に違反する事実がある場合に、その是正に向けた処分等を、誰でも行政庁や行政機関に求めることができる規定などが導入された。国税に関する不服審査に係る手続きについては従来、国税通則法の規定で行政手続法の一部規定が適用除外となっていたが、今回導入の規定などは、国税に係る不服審査にも適用される。
国税関係では(1)行政指導の方式(2)行政指導の中止等の求め(3)処分等の求め―の3点がポイントとなるが、例えば(1)では、青色申告の承認申請者や青色申告者に対し、行政指導に従わない場合には、却下または承認の取り消し処分をし得ることを示しつつ、帳簿書類の備え付け等に係る指導を行う場合等、(2)では酒税の保全のための勧告等、(3)では国税通則法に基づく更正・決定処分や、国税徴収法に基づく滞納処分等―が該当するのでは、と考えられている。