月別アーカイブ: 2016年6月

昨年の新設、750社に急増 農事組合法人―東商リサーチ

東京商工リサーチの調査結果によると、2015年に全国で設立された「農事組合法人」は750社で、前年比311社、70.8%増と大幅に増加、調査を開始した09年以降で最多を記録した。同年に全国で新設された全法人(新設法人)は12万4,996社、同4.5%増と伸びが鈍化しており、農事組合法人の伸びの大きさが際立つ。 続きを読む

実業支援プラットフォームで 顧問先および貴事務所の発展を

(株)JPBMは、JPBM会員専門家が関与先の実業を積極的に支援できるプラットフォームの提供や、会員専門家みずから持てる強みで経営実務支援を展開する機会を提供するため、「地域間連携支援事業」を推進しております。本事業に参画いただくことにより、(1)関与先が、地域クラウドファインディング等の資金調達機能、経費削減商品、企業間マッチング・技術力強化等の実務支援機能を持った提携・連携機関の支援サービスを参画会員経由で利用することができる(1)参画いただいた会員事務所が、自ら強みとする実務支援機能を活かし、プラットフォーム経由で上げられた中小企業のニーズに合わせて実務支援の機会を得ることができます。 続きを読む

人手の不足状況進む 調査結果公表

独立行政法人労働政策研究・研修機構は、従業員規模30人以上の企業12,000社を対象にした人手不足の実態調査の結果を公表した。この調査は、企業とそこで働く労働者を対象にして行われ、2,406社、7,777人の労働者から回答を得ている。人材不足についての企業の回答では、大いに不足とやや不足を合計すると43.1%、適当は39.2%となった。 続きを読む

融資実績1千社超と過去最高 27年度の新事業育成―公庫

日本政策金融公庫は、同公庫中小企業事業の特別貸付制度である新事業育成資金の27年度融資実績が社数で前年度比17%増の1061社と、12年2月の制度創設後初めて1千社の大台を突破、過去最高となったと発表した。金額でも前年度の478億円から480億円に微増、同様に過去最高となった。同資金は、ベンチャー企業など高い成長性が見込まれる新事業に取り組む中小企業を支援するのが目的。 続きを読む

税制改正に伴う減価償却の変更 ASBJが実務対応報告を公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は6月17日、実務対応報告第32号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」を公表した。公開草案から内容面での変更点はなく、取扱いの明確化などが行われている。 続きを読む

告発件数・脱税額で所得税増加 27年度査察の概要―国税庁

国税庁は先般、27年度の査察の概要を公表した。27年度に着手した件数は189件。27年度以前に着手した査察事案の中で27年度中に181件を処理し、うち告発件数は115件で告発率は63.5%であった。着手から告発まで平均9か月の調査期間を要し、延べ155名を動員。検察庁との合同調査や、外国税務当局との連携により真相解明に至った例もあった。 続きを読む

宿泊施設関連の容積率緩和へ 地方公共団体へ通知―国交省

国土交通省はこのほど、宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設について、地方公共団体あてに通知を発出した。これは本年3月30日に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」において、観光立国の推進に寄与する宿泊施設の整備促進に向けた取組として盛り込まれていたもの。訪日外国人旅行者の急増にともなう宿泊施設不足の解消をめざす。通知の概要は以下の通り。 続きを読む

中小企業等経営力強化法施行へ 各地で説明会-中小企業庁

中小企業庁は、「中小企業等経営強化法」の7月施行を前に、6月中旬より約1か月かけて、全国各地にて制度説明会を開催している。「中小企業等経営強化法」は、国が事業分野の特性に応じた支援を示した「事業分野別指針」を策定。中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができ、税制(固定資産税が3年間1/2に軽減等)や金融支援等の措置を受けることができる。 続きを読む

Weeklyコラム 上司の人間修養

経営成績や社員のやる気等が落ちた時、経営者の決まり文句に、「原因は社員能力の低さだ」というものがある。改善策として、「社員の採用基準を厳しくしよう」「新入社員教育を徹底しよう」等が提案される。経営資源の三大要素「人・物・金」は優先順位を表したものであろう。有能な社員を養成出来なれば、経営の発展は難しい。 続きを読む

被相続人の持ち分はみなし贈与 原処分庁の主張に軍配―不服審

国税不服審判所は27年8月4日付で、被相続人が米国にジョイント・テナンシーの形態で所有していた不動産について、生存合有者(ジョイント・テナンツ)が取得した被相続人の持ち分はみなし贈与財産に該当し、相続税の課税価格に加算されると裁決、原処分庁の主張に軍配を上げた。その上で、相続税の更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分を一部取り消すなど是正措置をとった。 続きを読む