宿泊施設関連の容積率緩和へ 地方公共団体へ通知―国交省

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国土交通省はこのほど、宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設について、地方公共団体あてに通知を発出した。これは本年3月30日に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」において、観光立国の推進に寄与する宿泊施設の整備促進に向けた取組として盛り込まれていたもの。訪日外国人旅行者の急増にともなう宿泊施設不足の解消をめざす。通知の概要は以下の通り。

【活用を想定している都市計画制度】高度利用型地区計画、再開発等促進区、高度利用地区、特定街区【容積率緩和のパターン】〇誘導すべき区域を事前に定めて面的に緩和〇個々のプロジェクト単位で緩和【容積率緩和の考え方】〇基本的な考え方(宿泊施設部分の割合に応じた緩和)(例)指定容積率の1.5倍以下、かつ、+300%を上限に容積率を緩和〇公共貢献による緩和と併せて行う場合の考え方(例)公共施設整備等の公共貢献による緩和後の容積率の1.5倍以下、かつ、+300%を上限に容積率を緩和【留意事項】〇全国において、新築のみならず増改築・用途変更も含めて、大規模なものから小規模なものまで多様な宿泊施設の供給に対応〇高さ制限や駐車場附置義務などについて、柔軟に対応。

■参考:国土交通省|宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設に係る通知を発出|

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000097.html