中小企業庁は、「中小企業等経営強化法」の7月施行を前に、6月中旬より約1か月かけて、全国各地にて制度説明会を開催している。「中小企業等経営強化法」は、国が事業分野の特性に応じた支援を示した「事業分野別指針」を策定。中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができ、税制(固定資産税が3年間1/2に軽減等)や金融支援等の措置を受けることができる。
また、認定支援機関等は、国の認定を得て、中小企業・小規模事業者等による経営力向上計画の作成・実施を支援する。
例えば経営力向上の事例として、(1)サービス業における取組例:売上、予約状況等の情報をタブレット端末を用いて、各所の従業員にリアルタイムで共有。細やかな接客や業務の効率化による収益向上を図る。(2)製造業における取組例:自動化された工作機械を導入しつつ、従業員の多能工化を促進し、一人で管理できる工作機械を増やし、収益力の向上を図る、等が活用効果としてあげられる。お問合せ先は、中小企業庁・経営力向上計画相談窓口まで。
■参考:中小企業庁|事業者及び支援機関向けに中小企業等経営強化法の説明会を各地で開催します|
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160608kyoka.htm