国税不服審判所は27年8月4日付で、被相続人が米国にジョイント・テナンシーの形態で所有していた不動産について、生存合有者(ジョイント・テナンツ)が取得した被相続人の持ち分はみなし贈与財産に該当し、相続税の課税価格に加算されると裁決、原処分庁の主張に軍配を上げた。その上で、相続税の更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分を一部取り消すなど是正措置をとった。 続きを読む
国税不服審判所は27年8月4日付で、被相続人が米国にジョイント・テナンシーの形態で所有していた不動産について、生存合有者(ジョイント・テナンツ)が取得した被相続人の持ち分はみなし贈与財産に該当し、相続税の課税価格に加算されると裁決、原処分庁の主張に軍配を上げた。その上で、相続税の更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分を一部取り消すなど是正措置をとった。 続きを読む