タグ別アーカイブ: 国税不服審判所

工事代金の一部申告漏れ 隠ぺい等事実認めず全部取消し

原処分庁は、請求人が現金で受領した工事代金について、請求人の取締役が請求人に帰属する金員と認識して受領した上で帳簿に記載せず、個人的に費消したと認められ、請求人も修正申告において取締役への役員賞与を支出したとして追認していることから、これらの行為は故意であり、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽」に該当する旨主張した事例。 続きを読む

インド法人に支払った金員 「役務に対する料金」に該当

請求人は、インドに所在する外国法人3社(J社、K社、L社)に対して支払った各金員(本件各支払金)について、(1)J社はインドの法律に基づき設立された請求人の支店的な存在であり、支払った金員は、J社の維持・管理に必要な資金の送金又は給与で、業務を委託した対価ではないこと(2)請求人とK社との契約にて支払った金員はソフトウエアの譲渡対価であること(3)L社に支払った金員はウェブサイト及びアプリケーションのデザインの対価であり、日印租税条約第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当しない旨主張する。 続きを読む

公売公告処分の時期判断 裁量権に合理性欠き不当

原処分庁は、請求人が保有する差押財産(本件不動産)を公売に付すべき時期について、所轄庁の裁量権の範囲内で合理的に行われたものであるから、違法又は不当な処分ではない旨主張する。 続きを読む

通関手続きなく返送された商品 輸出許可あり輸入として課税

請求人は、令和4年1月、中国のA宛てに製造たばこである加熱式たばこを内容とする郵便物を日本国内から発送して輸出した。本件郵便物は中国に到着したが、同年3月中国において輸入のための通関手続を経ることなく、その輸入が取りやめとなったため、受取人への交付はされず、差出人である請求人に還付され返送された。 続きを読む

共同住宅賃貸の一部空室 小規模宅地等特例の適用なし

請求人は、相続開始の直前において、被相続人が所有していた建物の8部屋あるうち5部屋が空室であったが、被相続人は、本件共同住宅を貸付事業以外の用に供さず維持管理を行い、ネット上で各空室部分の入居者の募集をしていたことから、本件宅地の全てが貸付事業の用に供されていたとして、その全てに租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等計算の特例)第1項の適用を主張。 続きを読む

相続時の取得財産からの控除 現実に支払い義務生じたもの

請求人らが、原処分庁がした相続税の連帯納付義務の各納付通知処分について、連帯納付責任の限度額の算定に当たり、相続等により取得した財産の価額から(1)相続財産の不動産登記を行う場合の司法書士報酬、登録免許税及び印紙税等の各見積額(2)相続税申告等のための税理士報酬及び本件各通知処分等に対応するための弁護士報酬の各負担額が控除されていないため違法である旨主張した事案。 続きを読む

相続開始後の修繕工事代金 債務控除は不可-裁決事例

本件は、請求人が、相続により取得した賃貸倉庫に係る修繕工事の請負代金相当額について相続税の課税価格の計算上控除すべき債務として申告したところ、原処分庁が、当該債務は相続開始の際、現に存する被相続人の債務で確実と認められるものに当たらないとして更正処分等をしたのに対し、請求人が、当該債務はその存在と履行が確実と認められるとして、更正処分等の全部の取消しを求めた事案。 続きを読む

土地建物一括取得の各資産算定 不動産鑑定評価に合理性

請求人は、売買により一括取得した土地及び建物について、路線価に地積を乗じて売買代金相当額を算出し、これを売買代金の総額から差し引く方法(本件差引法)により算出すべきである旨主張する。 続きを読む

役員給与返還での源泉徴収税額 控除および還付せず-裁決事例

請求人は、役員給与につき源泉徴収された所得税等について、当該役員給与を一部返還したことにより過大となったにもかかわらず、源泉徴収義務者が源泉徴収税額の精算をしない場合には、源泉所得税を国は収納し利益を得ているのであるから、所得税法第120条《確定所得申告》第1項第5号(改正前)の「源泉徴収された又はされるべき所得税の額」は、実際に源泉徴収された所得税等の額と解するのが相当であり、請求人は、本件の各更正の請求により本件各源泉所得税の額の還付を受けることができる旨主張。 続きを読む

遅延損害金支払債務の取扱い 日々経過ごと必要経費確定

請求人は、貸金返還債務の遅延損害金支払債務は、その弁済の時期や金額等の借主と貸主との合意内容によってその確定時期が左右されるので、分割払の合意がされた場合は、所得税基本通達37-2の2の注書や法人税基本通達2-1-43の趣旨に基づき、遅延損害金の必要経費算入時期は、支払った日の属する年となることから、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額である旨主張する。 続きを読む