タグ別アーカイブ: 登録免許税法施行令附則第3項

固定資産税の課税標準価額巡り 固定資産評価基準で算定を

請求人は、所有権移転登記(本件登記)を受けた各土地(本件各土地)には、本件登記の時に固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)があったとして、当該価格をもって登録免許税の課税標準たる価額とすべきである旨主張。 続きを読む