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上場株式等の特定口座内譲渡 取得費を概算取得費にできず

税務当局は特定口座内保管上場株式等の譲渡所得の計算上、取得費は特定口座への受入れ記録に基づき、金融商品取引業者等が一元的に計算することが予定されており、租税特別措置法第37条の11の3関係通達は、特定口座内保管株式等の譲渡所得の計算において概算取得費を使用することを認めていないとし、更正処分および過少申告加算税等を課した。 続きを読む