この裁決事例は、会社の事業年度の変更と剰余金の配当が、請求人の相続税負担を大幅に軽減することを意図して行われたものであり、財産評価基本通達に基づく評価が租税負担の公平性に反するため、評価額を上回る価額とすることが合理的と判断されたもの(令和6年3月25日)。
この裁決事例は、会社の事業年度の変更と剰余金の配当が、請求人の相続税負担を大幅に軽減することを意図して行われたものであり、財産評価基本通達に基づく評価が租税負担の公平性に反するため、評価額を上回る価額とすることが合理的と判断されたもの(令和6年3月25日)。