タグ別アーカイブ: 国税通則法第68条第2項

会計帳簿を故意に仮装隠匿 重加算税の賦課要件を充足

ラーメン店を営む請求人が、故意に売上金額及び必要経費、課税売上高を隠匿したとして受けた所得税及び消費税の重加算税の賦課決定処分に対し、その取消しを求めた事案。審判所は、処分は適法として請求を棄却した。令和6年3月25日裁決。 続きを読む