タグ別アーカイブ: 国税不服審判所

相続人全員の同意なしは不可 小規模宅地の特例―国税不服審

相続により取得した土地について、租税特別措置法(平成22年法律第6号)第69条の4「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」第1項に規定する特例を適用して相続税の申告をしたところ、原処分庁が適用対象の土地を取得した相続人全員の同意がないことから、適用は受けられないなどとして更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分をした。 続きを読む

「仮装隠ぺい」は認められない 原処分庁の主張覆す―不服審

従業員からの預り金を返還しないとした事実が帳簿書類に記載されていないことについて、仮装隠ぺいが認められるかどうかが争われた事案で国税不服審判所は、そもそも請求人には収益に計上すべきだとの認識がなく、故意に帳簿書類に計上しなかったとか、返金しない事実を隠ぺいしたなどの証拠も認められないとし、当該収益(雑収入)の計上漏れは単なる過少申告にすぎないと裁決。平成16年11月1日から8年間の各事業年度の法人税の更正処分、過少申告加算税および重加算税の賦課決定処分を全部取り消した。 続きを読む

必要経費に算入できない ロータリークラブの会費等

司法書士業を営む請求人が支出したロータリークラブの入会金と会費が、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できるかどうかが争われた事案で国税不服審判所は、請求人が同クラブの会員として行った活動を社会通念に照らしてみれば、司法書士の業務と直接関係するものとはいえず、その活動が同業務の遂行上必要なものともいえないとし、必要経費に算入できないと裁決した。請求人は、所得税法第37条「必要経費」第1項の規定を文理解釈する限り、業務と直接の関係を持つ必要はなく、客観的にみて所得を生ずるのに必要なものであれば足りるとして、入会金と年会費は必要経費に算入できる旨主張した。 続きを読む

2画地の宅地と評価すべし 原処分庁の主張退ける―不服審

登記簿に主たる建物および附属建物と記載されている土地の相続について、1画地の宅地と評価すべきかどうかが争われた事案で国税不服審判所は、登記簿上、主たる建物および附属建物と記載されているとしても、各建物の機能、配置および貸し付けの状況などから各建物の敷地を区分して評価することが相当だと裁決、1画地の宅地として評価すべきだとした原処分庁の主張を退けた。請求人らは、それらの家屋を共同住宅および店舗として賃貸している。 続きを読む

循環取引の税務上の取扱い示す 無償による資産の譲受けに該当

架空取引の1つである循環取引だが、この架空取引によって得た金員の税務上の取扱いを示した裁決事例がこのほど明らかとなった。循環取引とは、商品の転売など、複数の会社間で相互に発注を繰り返すことで、架空の売上高を計上する取引手法のことである。 続きを読む