原処分庁は、請求人が生命保険会社から振り込まれた保険契約に基づく一時金及び定期支払金を含めずに所得税等の確定申告をしたことについて、請求人が十分に認識しながら申告書の作成につき、預金口座の通帳を提示しなかったことや、支払明細等を廃棄したことは、過少申告することを意図し、外部からもうかがい得る特段の行動をして、過少申告をした場合に当たるとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たす旨主張した。 続きを読む
タグ別アーカイブ: 国税通則法第68条《重加算税》第1項
仮装行為に該当する事実なし 請求人の主張容認―国税不服審
原処分庁所属の調査担当職員の調査を受けて、審査請求人が相続税の修正申告を行った。原処分庁が課税価格の計算上、債務控除をしていた借入金について、あたかも存在したかのように装って金銭借用証書を作成し、債務控除をしたと主張、 続きを読む
死亡保険金、隠蔽の事実なし 請求人の主張認める―審判所
相続税の申告期限内に申告していなかった死亡保険金について審査請求人が修正申告をしたところ、原処分庁が隠蔽に基づくとして重加算税の賦課決定処分をした。 続きを読む
賦課決定処分を全部取り消す 隠ぺい・仮装の行為認めらない
審査請求人が小切手で受領した売上代金を売り上げに計上していなかったとして、法人税等の修正申告をしたところ、原処分庁が事実の隠ぺいまたは仮装の行為があったとして重加算税の賦課決定処分を行った。 続きを読む
行為の一部は事実の仮装に該当 修正申告で裁決―国税不服審
原処分庁所属の調査担当職員の指摘を受けて行った法人税、消費税、地方消費税の修正申告について、原処分庁が仮装の事実があるとして重加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、審査請求人が仮装の事実はないなどとしてその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、役務の提供等の完了前に請求書の発行を受けるなど、通常と異なる処理を行った行為は事実を仮装したものと認められると認定した。26年10月28日裁決。 続きを読む