原処分庁が審査請求人の滞納国税を徴収するため、不動産について差し押さえ処分をした。請求人が、徴収権は時効により消滅しているとして原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、消滅時効は同処分によって中断しているとして請求を棄却した。元年5月14日付裁決。 続きを読む
原処分庁が審査請求人の滞納国税を徴収するため、不動産について差し押さえ処分をした。請求人が、徴収権は時効により消滅しているとして原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、消滅時効は同処分によって中断しているとして請求を棄却した。元年5月14日付裁決。 続きを読む