タグ別アーカイブ: 隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例

重加算税賦課処分を取り消す 隠蔽・仮装の事実なし―不服審

電気計装工事業を営む審査請求人が原処分庁所属の調査担当職員の調査を受けて所得税等と消費税等の各期限後申告を行ったところ、原処分庁がそれぞれ課税要件事実の隠蔽または仮装に基づくとして重加算税の賦課決定処分を行った。

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