原処分庁が、審査請求人に交付された外国法人の株式は剰余金の配当に当たるなどとして所得税等の更正処分等をした。請求人が実質的な利益は発生していないなどとして処分の一部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は配当所得に該当するとして請求を棄却した。 続きを読む
原処分庁が、審査請求人に交付された外国法人の株式は剰余金の配当に当たるなどとして所得税等の更正処分等をした。請求人が実質的な利益は発生していないなどとして処分の一部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は配当所得に該当するとして請求を棄却した。 続きを読む