共同相続人である審査請求人らが相続により取得した土地について広大地と評価し、相続税の申告をしたところ、原処分庁が中高層の集合住宅の敷地に適しているから広大地には該当せず、また当該土地の価額から控除すべき土壌汚染の浄化費用相当額は見積金額ではなく、実際に負担した金額とすべきだなどとして更正処分等を行った。
請求人らがその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、マンション適地と認められ広大地には該当しないが、土地の評価にあたり控除すべき土壌汚染の浄化費用に相当する金額は見積金額の80%とするのが相当と判断、更正処分の一部を取り消した。元年11月12日付裁決。
審判所はマンション適地と認めた理由として▽その地域の大規模な土地には主にマンションが建築されている▽マンション建築の規制が少なく、都心や公共施設、商業施設への接近性に優れている―などを挙げた。浄化費用については▽実額は本件土地に新築する建物の建築業者に建築工事と汚染対策工事を並行して行わせることにより重複工事部分の費用を節減させて行うという事情の下における工事費用の金額。本件土地の評価につき減額する金額として相当でない▽請求人らの主張する見積金額は公正に算出された適正なもの―とした。
■参考:国税不服審判所|評価対象土地はマンション適地で広大地には該当しないが、土壌汚染の浄化費用に相当する金額は、見積金額の80%とするのが相当であるとした事例(一部取消し・令和元年11月12日裁決)
https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702040000.html#a117