貸家建付地×借地権割合の金額 計算の基礎に算入された価額

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審査請求人が相続により取得した貸家建付地に借地権を設定、対価として権利金を受領した。

権利金が分離課税の長期譲渡所得に該当するとした上で、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用して申告するにあたり特措法施行令第25条の16第1項第2号の「~計算の基礎に算入された価額」について、当該土地に係る相続税評価額の全額だとして取得費の加算額を計算したところ、原処分庁が当該加算額は当該土地に設定された借地権の価額に対応する部分に限られるとして更正処分等を行った。

請求人が原処分の計算には誤りがあるなどとして全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は「計算の基礎に算入された価額」について、本件各土地の自用地としての価額に借地権割合を乗じた金額ではなく、相続税の課税価格に算入された本件各土地の貸家建付地としての価額に借地権割合を乗じた金額となると判断。その上で譲渡費用の一部が計上漏れとなっているとして更正処分の一部を取り消した。元年7月5日付裁決。

審判所は「当該課税価格とはあくまで本件各土地に係る相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であって、本件の場合『計算の基礎に算入された価額』は貸家建付地評価額である」と説示。その上でさらに詳細に検討した。

■参考:国税不服審判所|「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された金額」は本件の相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であるとした事例(一部取消し・令和元年7月5日裁決)|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0102100000.html#a116