カテゴリー別アーカイブ: 税務

海外関連法人からの新株引受 有利発行と認定-東京高裁

報道によると、大手商社・神鋼商事が増額更正処分の取消しを求めた控訴審で、東京高裁は一審を支持し、請求を棄却した。同社は平成19年にタイの関連法人が増資に伴い発行した新株を額面価額で引き受け、払込金額を本件株式の取得価額に計上して申告したが、原処分庁は本件株式が有利発行有価証券に該当し、払込価額との差額は受贈益として益金に算入すべきとした。 続きを読む

一般社団法人の基金放棄 法人税法上の取り扱い―国税庁

一般社団法人が非営利型法人に移行した日以後に、基金の返還債務の免除により発生した債務免除益の取り扱いについて、東京国税局に事前照会があった。一般社団法人Xは、株式会社Aから預金のほか土地、建物、器具備品等の拠出を受け、それら現物資産を用いて薬局事業等を営んでいる(移行する本年4月1日以降は、薬局事業は法人税法上の収益事業に該当)。毎年の剰余金の範囲内で基金の返還を行う予定であったが、Aの解散により返還請求権の放棄が見込まれることとなった。 続きを読む

改正承継円滑化法 4月1日より施行―経産省

昨年8月に第189 回通常国会にて成立、公布された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」が4月1日に施行された。経営承継円滑化法における遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充することや、小規模企業共制度における親族内承継等の共済金引上げ等の措置が講じられている。改めて概要は以下の通り。 続きを読む

取壊しに伴う補助金等の 税務上の取扱い―国税庁

法人が土地及び建物を一括購入し、補助金・助成金を受けて建物の取壊しを行った場合に、土地の取得価額に算入する建物の取壊費用の額について大阪国税局に事前照会があった。法人は建物を取り壊して土地を利用する目的で取得したため、法人税基本通達7-3-6により、建物の取得価額及び取壊費用は土地の取得価額に算入される。受領するのは、倒壊の危険があると判断された建築物の除却・耐震補強工事等を対象とした国土交通省及び東京都中央区の補助金。 続きを読む

インボイス導入で懸念 免税事業者排除の論点

報道によると、平成33年に予定される適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入に伴い、事業者間の取引から免税事業者が排除されるとの見方が出ている。現行の請求書等保存方式では免税事業者からの仕入れでも仕入税額控除ができるが、インボイス制度の下では、39年3月末までの経過措置の適用期間を過ぎると、控除の対象となるのはインボイスに記載された消費税額のみとなる。インボイスの発行には発行事業者登録が必要であり、免税事業者は発行できない。免税事業者との取引が控除の対象から外れれば、課税事業者からの仕入れのほうが消費税の税額計算上で有利になるため、事業者間の取引から免税事業者の排除が起こり得るというわけだ。 続きを読む

副社長就任は租税回避行為 上告人の敗訴が確定―最高

吸収合併した企業の未処理欠損金の扱いをめぐり適格合併か、組織再編成に係る行為または計算の否認に当たるか否かが争われた事案で最高裁第一小法廷は、否認に当たると判断、上告人が申し立てた法人税の更正処分などの賦課決定処分の取り消し請求を棄却、原審の判断を正当と是認した。これにより上告人の敗訴が確定した。 続きを読む

税効果適用税率指針が決定 公布日から国会成立の税法に

企業会計基準委員会は3月9日、「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」を決定した。適用指針では、税効果会計の適用税率について、現行の改正税法の公布日から決算日に国会で成立している税法に規定されている税率により算定することとなった。 続きを読む

算定の基準時は支払い請求日 認知相続めぐる価額―最高裁

Aの相続開始後、認知によって相続人となった上告人が、Aの子ですでに遺産分割を行っていた被上告人らに対し民法910条による価額の支払いを求める事案で 最高裁第二小法廷は、原審に続き上告および附帯上告を棄却した。これにより遺産の価額算定の基準時は、上告人が被上告人らに対して価額の支払いを請求した23年5月6日、価額の支払い債務が遅滞に陥る時期はその翌日の7日となることが確定した。 続きを読む

固定資産税の減額特例 経営力向上計画で認定

国税庁は先般、固定資産税の減額特例を受けるための仕組みを明らかにした。法案が近く国会に提出される「中小企業等経営強化法」では、経済産業相が経営力向上のための基本方針を定めることが規定されている。人材育成、財務の分析、情報システムの導入等により経営資源を十分に活用することで、経営を向上させることをめざす。 続きを読む

不服審査基本通達改正 期間経過後の申立正当事由など

国税庁は先般、不服審査基本通達の改正内容を公表した。一昨年6月に改正された行政不服審査法では不服申立期間が3カ月に延長されると同時に、審査請求と再調査の請求(改正前は「異議申立て」)のいずれかを選択することができるようになる。また閲覧できる証拠書類等の範囲が拡大され、写しの交付を求めることが可能となる。 続きを読む