役員退職慰労引当金の一時差異 税効果会計は現行と同じ取扱い

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企業会計基準委員会が現在開発中の税効果会計の適用指針に盛り込まれる予定の役員退職慰労引当金に係る一時差異の取扱いについては、役員在任期間の実績や内規等に基づいて役員の退任時期を合理的に見込む方法等により、合理的にスケジューリングが行われている場合には、スケジューリングの結果に基づいて繰延税金資産の回収可能性を判断することとしている。

この点、日本公認会計士協会が公表している「税効果会計に関するQ&A」(Q2)では、「役員退職慰労引当金に係る将来減算一時差異については、スケジューリングの結果に基づいて繰延税金資産の回収可能性を判断するもの」とされており、これを踏襲したものとなっている。

一方、スケジューリングが合理的に行われない場合には、役員退職慰労引当金に係る将来減算一時差異は、スケジューリング不能な将来減算一時差異として取り扱うことになる。ただし、役員退職慰労引当金に係る将来減算一時差異については、損金算入時期を特定できない場合であっても、いずれかの時点では損金算入されるものであるため、将来のいずれかの時点で回収できることを合理的に説明できる場合には、当該将来減算一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性があるものとしている。