固定資産税の減額特例 経営力向上計画で認定

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国税庁は先般、固定資産税の減額特例を受けるための仕組みを明らかにした。法案が近く国会に提出される「中小企業等経営強化法」では、経済産業相が経営力向上のための基本方針を定めることが規定されている。人材育成、財務の分析、情報システムの導入等により経営資源を十分に活用することで、経営を向上させることをめざす。

事業所管大臣は、この基本方針に基づいて事業分野の特性に応じた優良事例などの取り組み、目標等をまとめた事業分野別指針を策定。中小企業者等はそれに沿って経営力向上計画を作成し、認定を受ける。

固定資産税の減額特例を受けられるのは、○資本金の額または出資金の額が1億円以下かつ資本金が1億円を超える大企業の子会社ではない法人、○資本金または出資金を有していない法人の場合は常時使用する従業員の数が千人以下の法人、○常時使用する従業員が千人以下の個人、のいずれか。対象となる機械装置については、販売開始から10年以内で、生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上し、かつ1台の取得価額が160万円以上、のいずれにも該当するものとなる見込み。同法の施行日は法案成立後3カ月以内の政令で定める日とされるが、各種支援措置の早期実現のため、できる限り前倒される予定。