税効果適用税率指針が決定 公布日から国会成立の税法に

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企業会計基準委員会は3月9日、「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」を決定した。適用指針では、税効果会計の適用税率について、現行の改正税法の公布日から決算日に国会で成立している税法に規定されている税率により算定することとなった。

適用は平成28年3月31日以後終了する連結会計年度等の年度末に係る連結財務諸表等からとなる。平成28年度税制改正では法人税率等の変更が予定されているが、税効果会計の適用税率は、決算日に国会で成立している税法の税率で算定することになる。

なお、公開草案からの大きな内容面での変更はないが、取扱いの明確化を図っている項目はある。その1つが開示後発事象の取扱いだ。公開草案では、決算日後において税制改正法案が国会で成立した場合の取扱いについて明文化されていないため、決算日後に税率の変更を伴う法律が成立した場合には、税効果会計基準に従い、その内容及び影響を注記する旨を明記している。

そのほか、四半期連結財務諸表等の適用時期については、平成28年4月1日以後開始する四半期連結会計期間等から適用する旨が企業会計基準委員会の事務局より明らかにされている。