令和3年5月12日に国会で成立し、5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」では、48の法律において押印を求める各種手続について押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能としている。公認会計士法もこの中に含まれており、令和3年9月1日から施行される。
今回の改正を踏まえ、金融庁は5月20日、同法施行に伴う金融庁関係政府令の改正案を公表している。例えば、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令案では、監査証明の手続に電磁的記録による方法を加えるほか、監査報告書等の記載事項について「自署及び自己の印」が必要であったものを自署のみとする見直しが行われる。内部統制報告書についても同様だ。
また、日本公認会計士協会も4月30日に「監査及びレビュー等の契約書の作成例」を改正。同改正では、リモートワークの定着化で各種契約書の脱押印が求められていることから、電子契約にも考慮した文言の見直しが行われたほか、前述の公認会計士法の改正で無限責任監査法人の指定社員の通知に関し、被監査会社の承諾を得た場合に電磁的方法によることが可能になるため、当該部分を追記している。
■参考:金融庁|「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う金融庁関係政府令の改正案の公表について|
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210520/20210520.html