昨年8月に第189 回通常国会にて成立、公布された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」が4月1日に施行された。経営承継円滑化法における遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充することや、小規模企業共制度における親族内承継等の共済金引上げ等の措置が講じられている。改めて概要は以下の通り。
(1)経営承継円滑化法の一部改正○遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充:対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度を親族外承継の際にも適用できるよう、制度を拡充○独立行政法人中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能の強化(2)小規模企業共済法の一部改正○小規模企業者の事業承継の円滑化:小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や65 歳以上の会社役員が退任した場合の共済金を引き上げる○小規模企業者の経営状況に応じた掛金の柔軟化:小規模企業共済制度の利便性向上を図るため、掛金の変更を柔軟に実施(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構の一部改正(中小機構による事業承継サポート機能の強化、中小機構による「申込金」に係る金融機関への委託業務の廃止。
■参考:経済産業省|承継円滑化法が本日施行されました|
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160401002/20160401002.html