月別アーカイブ: 2016年7月

株式公開買い付け価格にすべし 原決定破棄―取得価格で最高裁

抗告人による全部取得条項付き種類株式の取得に反対した抗告人の株主である相手方らが、会社法172条1項(26年法律第90号による改正前のもの)に基づき、全部取得条項付き種類株式の取得の価格の決定の申し立てをした事案で最高裁第一小法廷は、1株13万0,206円とした原決定を破棄、原々決定を取り消し、抗告人側が提示した公開買い付け価格である同12万3,000円とすると判決した。原審は、取得日までの市場全体の株価の動向を考慮した補正をするなどして算定すべきで、公開買い付け価格の採用はできないとした。 続きを読む

地域間連携支援事例と参加募集 全国大会特別企画にて案内

来る7月22日(金)のJPBM創立30周年記念大会「特別企画」において、2部構成の第一部で「農業の持続可能な事業モデル移行への取り組み~地元の価値が地域を超える!食のネットワーク化取り組み事例~」をテーマにパネルディスカッションを行います。少量生産の農業生産者と大規模生産法人といった異なる2つの事業者の持続可能な事業モデルと、地域間連携ネットワークの活用を紹介します。 続きを読む

陰湿化する職場 増加する職場いじめ・嫌がらせ

職場でのいじめや嫌がらせが後を絶たない。厚生労働省が発表した「平成27年度における個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、総合労働相談件数は8年連続で100万件を超え、そのうち「いじめ・嫌がらせ」は66,566件で4年連続トップとなっている。 続きを読む

創業・新事業企業に必要性高い 信用保証調査で判明―日本公庫

日本政策金融公庫が信用保証に関する金融機関アンケート調査の一環として行った特別調査「中小企業のライフステージに応じた取り組み等について」で、ライフステージ別にみると、「創業・新事業開拓を目指す企業」が信用保証の必要性が高く、「成長段階におけるさらなる飛躍が見込まれる企業」にはプロパー貸出を推進している金融機関が多いことがわかった。 続きを読む

マイナス金利に係る会計処理 基準諮問会議が新規テーマに

財務会計基準機構の基準諮問会議(会計基準の検討テーマなどを審議する機関)はこのほど、マイナス金利に係る会計上の論点について、企業会計基準委員会に検討すべき新規テーマとするよう提言することを決めた。 続きを読む

税理士法人に損害賠償 DES説明義務怠る―東京地裁

税理士法人が提案した節税策により生じた多額の税負担について、東京地裁は求められていた損害賠償を全面的に認めた。原告の法人Xは代表取締役Aの資産管理会社で、22年4月末時点でXに対し約11億円の貸金等債権を有していたAは、税理士法人Yに、Xに対するAの債権の相続税対策を依頼。債権をXに現物出資し、Aに対してXの株式の割当てを行うDES方式など2案が示され、X及びAはDESを採用した。 続きを読む

英国進出日本企業1380社 製造業4割―帝国データ調査

帝国データバンクが発表した英国進出企業実態調査結果によると、同国に進出している日本企業は1380社であることが明らかになった。業種別では、「製造業」が4割を占めている。同社は「国民投票による英国の欧州連合(EU)離脱選択で、同国に進出している日本企業をはじめ、多くの企業が離脱への対応を余儀なくされる」とみている。同調査は6月時点で実施した。 続きを読む

自然災害時の被災者の債務整理 ガイドライン熊本県地震対象に

一般社団法人全国銀行協会では、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を平成27年12月に公表しているが、今般、内閣府が「平成28年熊本県熊本地方の地震」について災害救助法の適用を決定したことに伴い、当該災害の影響によって住宅ローンの既往債務を弁済できなくなるなど一定の条件に該当する方は、当該ガイドラインの対象となる。 続きを読む

Weeklyコラム シニアの活躍

超高齢化社会になって、シニア世代(一般に60歳以上)で就労している人が増加し、国策としての各種の推進策や保護策が注目されている。従来は勤め人等が定年になると、いわゆる隠居生活(年金生活)に入るイメージがあったが、現在では定年後も何年か仕事を続ける人が多数派になっている。この現象の理由は多種・複雑であるが、その例をいくつか挙げてみたい。 続きを読む

裁判外の和解で代理できない 認定司法書士―最高裁も棄却

司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士(認定司法書士)に依頼した債務整理につき、認定司法書士が代理することができる範囲を超えて違法に裁判外の和解を行い、報酬を受領したなどとして、被上告人らが不法行為による損害賠償請求権に基づき上記報酬相当額の支払い等を求める事案で最高裁第一小法廷は、当該認定司法書士は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が同法3条1項7号に規定する額を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当だとし、司法書士の上告を棄却した原審を是認した。 続きを読む